- 最高裁判所でも当鑑定事務所の鑑定意見で「勝訴」の実績あり -

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しんせい筆跡鑑定事務所

〒942-0061
新潟県上越市春日新田2-1-22
サンフィル早津206号室

鑑定人直通:090-3148-0582

有印私文書偽造、有印公文書偽造、
いじめ・嫌がらせ文書、遺言書、金銭借用書など
様々な筆跡鑑定を受け付けております。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

筆跡鑑定

筆跡鑑定

遺言書、契約書、いやがらせ文書などの筆跡異同の識別。また近年増えている私文書偽造等の筆跡鑑定、銀行や郵便局の払戻請求書等対応します。

印鑑鑑定

印鑑鑑定

近年、偽造印が世間に出回っており、被害が増加しています。印鑑鑑定では、書類中の印影が対照印影と同一か相異かの識別します。

法と正義を重視する。
 
顔写真を掲載したのは、 「鑑定の仕事は、誠実に」――という意味を示すためです。
法 「刑法171条」 と 「正義」を基本として対応します。
「事情判断」は、 完璧に排除。 真実の究明――が重要。
「簡易鑑定」 (判断をすることが、 全べての第一歩)
「鑑定書の作成」 (判決の直前まで 説明責任を負う)
「意見書の作成」 (信念を貫く)
高裁で逆転勝訴――の経験。
最高裁で勝訴―――の経験。
弁護士を委任せずに、 本人訴訟でも勝訴の経験がある。
(高裁での勝訴何回も。上記は全て事実)

○元新聞記者 〇元市会議員 ○筆蹟鑑定の精査が目的の顕微鏡の改良で「特許」を取得など9件の特許取得 ○旭日双光章 ○絵の個展15回。
〒942-0061 新潟県上越市春日新田2丁目1-22
  鑑定人 早津輝雄 TEL090-3148-0582 (直通)
☆鑑定に関する相談は、無料です。 お気軽に電話してください。 親切対応。
☆人生最大の「お悩み」 に、 33年間の経験を基に、しっかり取り組む。
判決 (判例)
令和6年1月24日判決
 
※極めて最近の 「判例」 を示します。
 

当職 (鑑定人 早津輝雄)が作成した「鑑定書」が裁判 所に提出されてから、2つの裁判事件になった。
一つは、遺言書には、遺言者以外の筆蹟が存在するか否 か。もう一つは、その鑑定書によって精神的苦痛を受け たとして「損害賠償請求」の裁判事件。 前者は、よくあ るが、後者は、 当職の33年間の鑑定経験でも初めての ケース。 極めて珍しい。 N裁判所。 令和6年1月判決。
約1年半の公判を経て判決となった。 前者は、当職の鑑 定意見が認められて勝訴。 後者は、相手側に対して請求 棄却となった。つまり両方共に当職に軍配が上がった。
この経験を機会に、 正しい鑑定の在り方を再認識した。 責任ある鑑定書の作成へ誠実・ 真剣・公正さを改めて学 んだこの貴重な経験を大事にして真剣に対応します。
北海道~沖縄まで広域 (47都道府県) から依頼があり、 あなた様と鑑定人の都市間距離は、全く問題としません。
郵パックか、 宅配 (クロネコ便など)で資料を送って下さい。鑑定人直通 TEL090-3148-0582へ。相談無料。〒942-0061 新潟県上越市春日新田2丁目1番22号 鑑定人 早津輝雄事務所 これで届きます。
 

当職の鑑定に関する基本姿勢

※「筆跡鑑定」では―――――――。

①同一筆蹟か否か。
②相異筆蹟か否か。
③或いは、「真似書き」の有無を検証する。

○高慢な姿勢を排除しても高裁・最高裁で「勝訴」の実績。

※どんなケースの事案でも顕微鏡を覗いて「正確」な判断を。
※裁判になるか否か――ではなく、 想定して「責任ある判断」を。
※判決が出される直前まで鑑定人に「説明責任」 があること。
※実は、「簡易鑑定」が最も重要である。これが基本中の基本。
※ 「資料」は、可能な限り「原本」が望ましいこと。

公開分析  

○問題の筆蹟と、 対照の筆蹟を拡大して左右に並べ、 そのページで全べてを分析する。

鑑定人と全国の都市関係  

「資料」の送り先
〒942-0061
新潟県上越市春日新田2丁目1-22
   鑑定人 早津 輝雄  宛て
鑑定人直通 090-3148-0582

科学的な顕微鏡直視で正確な検査・筆跡鑑定をします。

  • 東京都内の弁護士さんから筆跡鑑定の依頼が最多。
  • 説明責任を重視
  • 東京簡易裁判所ほか家裁・地裁から指定(選任)を受けて提出致しました。
  • 年々増加している有印私文書偽造公文書偽造の鑑定も行っております。

早津鑑定人は、何日も掛けて顕微鏡を直接覗いて検査分析し、鑑定書を作成します。

早津鑑定人が特許取得

平成16年8月13日取得

顕微鏡の改良発明

  • より精度の高い鑑定を進める目的で鑑定人 早津輝雄が顕微鏡の改良発明で特許を取得。
  • 筆跡、印鑑、指紋等の異同鑑定方法(鑑定の精度を高める。鑑定書への写真説明法が独自)
  • 異同鑑定に使用する装置
  • 特許第3585453号

私の過去取り扱った鑑定(事件)の主な内容

全国の裁判所より指定を受けて鑑定書を提出した経過は次の通り

・簡易裁判所、家裁、地裁、高裁の指定を受けて多数「鑑定書」を提出致しました。
・同じ裁判所から何回も指定を受けて提出しているのが実態です。

『新潟家庭裁判所』 『新潟地方裁判所』 『釧路地方裁判所』 『宇都宮地方裁判所』
『東京簡易裁判所』 『東京地方裁判所』 『岡山地方裁判所』 『大阪地方裁判所』 
『静岡地方裁判所』 『前橋地方裁判所』 『千葉地方裁判所』 『高松高等裁判所』
『鳥取地方裁判所』 『富山地方裁判所』 『広島高等裁判所』 『奈良地方裁判所』
『広島家庭裁判所』 『広島地方裁判所』 『山口地方裁判所』 『横浜地方裁判所』
『盛岡地方裁判所』 『横浜家庭裁判所』 『東京法務局訴訟部』 『秋田簡易裁判所』
『金沢地方裁判所』 『大津地方裁判所』 『山口地方裁判所宇部支部』
中央省庁や東京都内区役所からも。
 

※全国の弁護士述べ680名からの依頼による提出で、
東京高裁など全国(北海道から沖縄まで)の裁判所となっています。

全国の弁護士さんを通じて全国の裁判所へ『鑑定書』を提出しています。

大阪および近県・九州の皆さんへ

外国語にも対応いたします

経験歴: 韓国・中国・アメリカ・イギリス等
内容: サイン(署名)の問題、書面の偽造問題、書面の作成時期の問題、その他。

筆跡鑑定・印鑑鑑定

最高裁でも勝訴

有印私文書偽造有印公文書偽造いじめ・嫌がらせ文書遺言書金銭借用書など様々な筆跡鑑定をはじめ、印鑑鑑定・指紋鑑定を受け付けております。うすい文字・うすい印影・うすい指紋の解析。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

(一例です)

顕微鏡10機を駆使

     ○あらゆる課題の解析に全力を尽くす。
     ○全国一の設備だと思われます。

      資料の送付先(距離を気にせず全国から送って下さい)
      この宛名で裁判所からも資料が届いております。
      〒942-0061 新潟県上越市春日新田2-1-22

業歴33年目